平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、
各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
申出の手続き代理については、お気軽に柴山事務所へご連絡下さい。
「法定相続情報証明制度」とは
相続人が登記所に対し、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等とその法定相続情報一覧図を提出し、登記官がその提出された内容を確認して、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付する制度です。
「法定相続情報証明制度」を利用するメリット
相続の手続きが必要となる金融機関が複数ある場合、戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がありましたが、「法定相続情報証明制度」を利用し法定相続情報一覧図の写しを提出することで、戸籍の束を何度も出し直す必要がなくなり相続手続きを同時に進めることができるようになりますので時間の短縮になります。(相続放棄や遺産分割の書類は別途必要です)
柴山行政書士・土地家屋調査士事務所では、法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付申出代理を承りますので、お気軽にご連絡下さい。
法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付申出代理にかかる料金について
- 戸籍謄本、除籍謄本等の取り寄せ1通につき:1,100円 (当事務所への報酬額)
- 法定相続情報一覧図の作成、交付申出代理:22,000円 (当事務所への報酬額)
- 戸籍謄本、除籍謄本等の発行手数料 (役所へ支払う実費)
- 定額小為替証書振出し料金(郵送で戸籍謄本等を取り寄せする場合に必要となります)
- 郵送で戸籍謄本等を取り寄せする場合や、お客様へ書類を郵送する場合の郵送料
上記報酬や実費等につきましては、事前に口頭でご説明させて頂きます。
まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい
柴山行政書士・土地家屋調査士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
電話番号 06-6396-1231
携帯電話 090-8213-7015
メールアドレス souzoku@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp
被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本、除籍謄本を添付することができない場合は、「法定相続情報証明制度」を利用することができません。
行政書士業務として
遺言書の作成、遺産分割協議書の作成も承りますので、お気軽にご相談下さい。
土地家屋調査士業務として
- 不動産の売却のための測量
- 老朽化した建物を解体したときの建物滅失登記
- 相続を想定した土地の分筆登記
- 登記されていなかった建物を登記する場合
- ひとつの土地を分ける場合の分筆登記
- 建物が増築や一部解体されており登記簿と一致しない場合に現況と一致させる変更登記
- 土地の地目が変更されていない場合の土地地目変更登記
上記等、土地家屋調査士としてのご相談も承りますので、お気軽にご相談下さい。
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